在留カードとは

2012年改正入管法が施行され、在留カードが発行されるようになりました。在留カードは日本に中長期に滞在する外国人に対し、上陸許可や在留資格の変更、在留期間の更新などの在留に係る許可に伴って交付されます。

在留カードには以下の事項が記載されます。

顔写真
(在留期間の満了日が16歳の誕生日までとなっているカードには写真は表示されません)
氏名、性別、生年月日
住居地
在留資格、在留期間、在留期間の満了日
許可の種類及び年月日
在留カードの番号、交付年月日、有効期間の満了日
就労制限の有無
資格外活動許可を受けているときはその旨

外国人がこの在留カード持つことにより、在留資格や在留期間など適法に日本に滞在しているということを証明できます。在留カードは常に携帯義務があります。携帯していなかったり、警察官等からの提示要求に応じない場合罰則もあります。

在留カードの対象者

在留カードは全ての外国人に交付されるわけではありません。改正入管法が施行され、外国人登録制度は廃止されました。以前の制度では、短期滞在で日本に来た場合でも、外国人登録証明書を取得することができましたが、新制度に変わり短期滞在者には在留カードは交付されません。

在留カードは日本に中長期に在留する外国人に交付されます。つまり具体的に在留カードの対象となる人は、以下にあてはまらない人になります。

3月以下の在留期間が決定された人
短期滞在の在留資格が決定された人
外交または公用の在留資格が決定された人
特定活動の在留資格が決定された、亜東関係協会の本邦の事務所(駐日台北経済文化代表事務所等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員またはその家族
特別永住者
在留資格を有しない人

在留カードの有効期間

在留カードには有効期間があります。

永住者の方

16歳以上 → 交付の日から7年間

16歳未満 → 16歳の誕生日まで

永住者以外の方

16歳以上 → 在留期間の満了日まで

16歳未満 → 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで