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2011.07.12
法務省令改正:専門士の称号を持つ外国人の就労を目的とする在留資格に係る上陸許可基準の見直し
専門士の称号を持ちながら、一旦帰国するなど日本を出た場合、上陸許可基準における学歴等の
要件が原則大卒であったため、入国が許可されませんでした。
※在留中に就職する場合は、「技術」や「人文知識・国際業務」等の就労資格への在留資格の変更が認められていました。
しかし今回の改正により、専門学校を卒業し、専門士を持ちながら帰国してしまった場合であっても
「技術」、「人文知識・国際業務」などの在留資格により入国が可能になりました。
なおこの規定は、7月1日から施行されています。